学生の多重債務、悪質商法被害について

昨日は、県の「大学等職員に掛かる多重債務及び悪質商法被害未然防止研究会」に出席してきました。


愛知県自治センターの最上階で開催されたのですが、いやーーー、景色のいいことといったら
愛知県自治センターの会議室より名古屋城を望む

県民プラザに寄せられた相談のうち、20代以下の割合が多いのは、
不当請求(ワンクリック詐欺等)
アポイント商法(デート商法等)
キャッチセールス(エステ等)
特にキャッチセールスについては、全年代の8割以上を20代の若者が占めているとのこと
件数についてはもちろん相談件数とのことなので、実際の被害のうちの氷山の一角のはず。

多重債務については、もちろん「遊ぶ金欲しさ」や「欲しいものを買う」こともありますが、こういった悪質商法からクレジット、サラ金、街金に手を出すケースもかなりあるとのことでした。

いずれにしても、こういったケースでは、被害者が『被害にあったと気がつかない』『あるいは、うすうす感じてはいるが自分が悪いから』と思い込んでしまい、なかなか相談せず一人で悩んでしまう場合が多く、また、被害(損失)を埋め戻そうとしてどんどん悪質商法にはまっていく(二次被害、三次被害)ケースもあるそうです。

また、マルチ商法などは、友達を勧誘することがメインとなるので、友達だからとか、先輩だから等断りきれず、「金がないならサラ金で借りてまで」というケース等が学内で広がってしまう場合もあるとのこと。

消費者基本法を始め、消費者契約法、特定商取引法など消費者を保護するための法律や、貸金法の改正などもあり、支払わなくても良いケースがたくさんあります。
(ここら辺のことについては、ついこの間コンプライアンスの授業でやりましたので、私の授業を受けている人ならわかっている...ハズなのですが)

ちょっとやばいかなと思ったら、『自分が悪い』と一人で悩むのではなく、『相手が悪い、自分は被害者なのだ』と一刻も早く学校や、愛知県なら県民プラザ等の相談窓口を利用して、相談してください。

カテゴリ

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 学生の多重債務、悪質商法被害について

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.meikei.n-forest.com/mt/mt-tb.cgi/189

コメントする

このブログ記事について

このページは、日直当番が2007年11月20日 12:15に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「クリスマスイルミネーション」です。

次のブログ記事は「ゆったりとした朝」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.1